近年ではドラッグストアだけでなく一般医薬品を取り扱う多くの販売店から注目を集める、登録販売者。
薬剤師不足を補う存在として、需要が高まっている資格です。
そんな登録販売者になるには、試験に合格することが第一。
そして、実際に登録販売者として働くためには、合格後の手続きが必要です。
具体的には、
- どんな手続きが必要?
- 何か申請しないといけない?
など、不明なところも多いですよね。
「手続き」と聞いて、なんだか難しそうで億劫だな、と思う方もいるかもしれません。
この記事では、このような合格後の申請手続きポイントについて解説し、不明点を解決していきます。
登録販売者の受験をお考えの方、勉強中の方にはぜひ参考にしていただきたい内容です。
登録販売者になるには?取得方法は?
登録販売者になるには、
- 各都道府県で実施される資格試験に合格
- 合格後に所定の手続き・申請を行う
- 外部研修・実務経験(就職)
大まかにはこのような流れとなっています。
登録販売者資格の取得には、特に受験資格はないためどなたでも受験が可能。
ですが、そのままでは登録販売者として働くことができません。
その試験後に所定の続きを行うことで初めて資格を有効化できるのです。
登録販売者の試験概要
登録販売者は国家資格のひとつではありますが、試験は都道府県が実施しています。
そのため、資格試験は都道府県によって
- 試験日 ( 8月下旬~12月下旬くらい )
- 申込期日 ( 試験日の約2カ月前 )
が異なります。
お住まいの都道府県の情報を確認する必要があり、この点は要注意です。
※()内は例年の傾向からの目安です。
また、試験の出題範囲・問題数は全国共通ですが、問題自体も各都道府県で異なります。
参考として、前年度の試験概要を以下に紹介しておきます。
受験資格 | 特になし ( 学歴・実務経験不問 ) |
問題数 | 全120問 |
出題範囲 | ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(20問、40分) ・人体の働きと医薬品(20問、40分) ・主な医薬品とその作用(40問、80分) ・薬事関係法規・制度(20問、40分) ・医薬品の適正使用・安全対策(20問、40分) |
試験形式 | 択一式問題 |
合格ラインの目安 | 総得点の70%以上 (但し、5項目のうち1項目でも都道府県が決める基準点を下回る場合は不合格 ) |
全国平均合格率※ | 41.5% ( 厚生労働省医薬・生活衛生局発表 ) |
受験料 | 都道府県により異なる ( 12,800~18,100 円が相場 ) |
受験場所 | 各都道府県の指定会場 |
試験実施日 | 各都道府県により異なる |
合格発表日 |
登録販売者試験合格後の手続きは何が必要?
晴れて登録販売者の試験に合格し、「さあ働こう」とお考えの方、ちょっとお待ちください。
なぜなら、登録販売者になるには ( として働くには )、試験合格後に勤務先所在地の都道府県にて販売従事者登録を行う必要があるからです。
その手続きを行った後に、登録販売者としての業務が可能。
参考
販売従事者登録とは?
登録販売者として最初の事業所にて業務に就くための手続きのこと。
登録販売者申請手続きのポイントは?
販売従事登録は、以下のところに届け出を提出します。
- 勤務先所在地がある都道府県の保健所
- 各都道府県の指定の届け出先
複数の都道府県に対して同時に申請は不可なので注意。
登録販売者の申請に必要な書類・手数料の案内は、登録販売者試験の合格通知に同封されて送付されます。
今のところ、登録販売者試験の合格後、販売従事登録までの期限の定めはありません。
しかし、先ほども述べたように「販売従事登録」には勤務先を決める必要があります。
また、資格取得後の未就業期間が長くなると、採用率が下がる傾向にあります。
加えて、薬剤師がいなくとも一般医薬品を販売できる正規の登録販売者になるには、指定の外部研修の受講と直近5年間に2年以上の実務経験が必要。
それらの点を考えると、資格取得後は早めに就職先を見つけることが理想的と言えそうですね。
実際のところ、近年では登録販売者を必要とする企業は都心・地方に関係なくあるでしょう。
一般的にイメージするドラッグストアはもちろんですが、他にもコンビニエンスストアやホームセンター、エステサロンなど選択肢も幅広くなってきています。
そのため、就職先に困ることはあまりないと考えられます。
ポイント
- 販売従事登録は、複数の都道府県に対して同時申請できない
- 登録販売者の申請必要書類は合格通知書に案内あり
- 資格取得後は早めに就職先を見つける
申請に必要な書類
登録販売者試験の合格発表後、1週間程度で合格通知書(または証明書)が郵送されます。
その通知書(もしくは証明書 )に、申請に必要な書類についての案内が記載されています。
以下が、必要な書類の内容です。
- 販売従事登録申請書
- 合格通知書 ( または証明書 )
- 戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書 ( 発行から6カ月以内 )
- 医師の診断書 ( 診断日から3カ月以内 )
- 使用関係を示す証明書(雇用証明書など)
- 登録手数料
では、入手方法などを見ていきましょう。
販売従事登録申請書は、各都道府県のウェブサイトや保健所で入手できます。
戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書は、市役所などで入手できますね。
医師の診断書については、精神障害・麻薬・あへん・覚せい剤の中毒者で無いことを証明するために用いられます。
かかりつけの病院などで出してもらいましょう。
登録手数料は、都道府県によって異なりますが、だいたい1万円前後。
支払い方法も現金や収入印紙など都道府県によるので、確認が必要です。
申請書類の提出方法
提出方法に関しても都道府県により異なりますが、郵送または担当課に直接提出のいずれかを選択することが多いです。
事前にお住まいの都道府県のホームページなどで確認しておくと安心です。
特に書類の不備がなければ、提出後に登録販売者販売従事登録証が交付されます。
こちらは即日交付ではなく、自治体により2週間程度かかることもあるようですね。
登録内容に変更がある場合はどうしたらいい?
登録内容が変わった場合は、書換え交付の申請が必要です。
各都道府県で配布している変更届記に変更点を記述。
各都道府県の指定の届け出先に変更したことが分かる書類(戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書など)と一緒に提出してください。
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まとめ
登録販売者になるには、次のポイントを抑えときましょう。
ポイント
- 都道府県ごとに異なる資格試験に合格
- 試験合格後、勤務先所在地の都道府県にて販売従事者登録を行う必要がある
- 販売従事登録は、複数の都道府県に同時申請できない
- 申請の必要書類は合格通知書にて案内される
- 資格取得後は早めに就職し実務経験を積むのが理想的
今回は、登録販売者になるために必要な手続き、申請のポイントについて解説していきました。
試験に受かったら満足して手続きを忘れてしまいがちですが、登録するまでが資格試験。
登録販売者の資格取得を今後お考えの方、または現在資格取得に向けて勉強中という方にも、お役に立つ内容であれば幸いです。
登録販売者についてはこちらにもまとめています。
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